登録支援機関比較

育成就労と特定技能・登録支援機関の関係|2027年4月の切り替わりの時期・特定技能1号へ移る条件・監理支援機関との違い・今から準備すること

「育成就労」は、2027年4月1日に始まる、外国人を日本の会社で3年かけて育てる制度です。今の技能実習に代わる制度で、3年のあいだに、特定技能1号(人手が足りない分野で、一定の技能を持つ外国人が働ける在留資格)で働ける水準まで技能と日本語を身につけてもらうことを目指します。

育成就労では「監理支援機関」が、特定技能1号では「登録支援機関」が、受け入れる会社に関わります。名前は似ていますが、許可や登録をする役所も、引き受ける仕事も別のものです。

結論

  • 2027年4月1日より前に来日している技能実習生は、技能実習のまま続けられます。新しく受け入れる人から、育成就労になります。今いる特定技能1号の外国人は特定技能のままですが、同じ日に、登録支援機関の人数の基準などが変わります。
  • 育成就労から特定技能1号へ移るには、技能の試験と日本語の試験(A2.2相当以上)の両方に合格する必要があります。移ったあとの支援は、登録支援機関に任せるか自社で行います(監理支援機関は、育成就労のための機関です)。
  • 今の監理団体(技能実習で会社を監理している団体)も、育成就労では新たに監理支援機関の許可が要ります。監理団体に「監理支援機関の許可の申請をしましたか」と聞き、受理票の写しをもらってください。
外国人技能実習機構の案内の例:2027年6月1日から育成就労で受け入れる仮の数字
育成就労を始める日
2027年6月1日
計画の申請を始められる日(7か月前)
2026年11月1日
計画の申請の最後の日(5か月前)
2027年1月1日
育成就労計画の認定を申請する期間2026年11月1日〜2027年1月1日

※ 日付は、外国人技能実習機構の案内に載っている例です。

※ 育成就労計画は、外国人1人ごとに、3年間で何をどこまで身につけてもらうかを書いて認定を受ける計画です。2027年4月より前の申請(施行日前申請)は、育成就労を始める予定日の7か月前から5か月前までの間に出します。

切り替わりの時期

技能実習から育成就労への切り替わりは、2027年4月1日の1日で一度に起きるのではありません。その前から申請の受付が始まり、そのあとも技能実習を続ける人がいます。

技能実習から育成就労への切り替わり
2026年4月15日監理支援機関の許可の申請が始まった
2026年9月1日育成就労計画の申請が始まった
2027年2月まで技能実習1号の計画の申請(機構のお願い)
2027年4月1日育成就労が始まる
2027年6月30日技能実習を始められる最後の日

技能実習1号の計画の申請そのものは、2027年3月31日までできます。ただし、3月以降に申請すると、審査や入国の手続きが6月30日までに間に合わないおそれがあるので、外国人技能実習機構は2月までの申請を呼びかけています。

なので、2027年に技能実習で新しく受け入れる予定があるなら、監理団体に「2月までに計画の申請ができますか」と聞いてください。間に合わない場合は、育成就労での受け入れに切り替えて考えます。

今いる人ごとの分かれ道

2027年4月1日の時点で来日している技能実習生は、認定を受けた計画のとおりに技能実習を続けられます。今いる人ごとに、何が変わるかを見ておいてください。

2027年4月1日の時点 どうなるか
技能実習1号 2号まで進める
技能実習2号(1年以上) 3号まで進める
技能実習2号(1年未満) 3号へは進めない
技能実習2号を修了する人 条件つきで特定技能1号へ
特定技能1号 支援の基準が変わる
  • 技能実習を続ける人は、技能実習のルールのままです。技能実習の途中で、育成就労に切り替えることはできません。
  • 技能実習2号を良好に修了した人は、育成就労が始まったあとも当分のあいだ、試験を受けずに特定技能1号へ移れます。ただし、移ったあとの仕事が、技能実習2号の職種・作業と関連している必要があります。
  • 特定技能の制度も、育成就労と同じ2027年4月1日に一部が改められ、登録支援機関の支援担当者の人数に基準ができます。委託先がその基準を満たせるかは、2027年4月の改正で今の委託先を続けられるかで確かめられます。

技能実習生と育成就労の外国人を同じ会社で受け入れる場合は、受け入れ人数の上限(受け入れ人数枠)を数えるときに、技能実習を続けている1号と2号の実習生も、育成就労の外国人として数えます。

育成就労と特定技能の違い

育成就労と特定技能1号は、どちらも人手が足りない分野で外国人に働いてもらう制度です。違いは、来日した時点で技能を持っているかどうかと、日本で働ける期間の長さです。

育成就労と特定技能1号の違い

育成就労

  • 来日した時点の技能は求められない
  • 働けるのは原則3年
  • 監理支援機関が、会社を監理し、外国人を支援する
  • 特定技能の19分野のうち17分野が対象

特定技能1号

  • 一定の技能を持つ「即戦力」として来日する
  • 働けるのは原則5年まで
  • 受け入れた会社に、外国人を支援する義務がある
  • 支援は、登録支援機関に任せるか自社で行う

特定技能の19分野のうち、育成就労の分野がないのは、自動車運送業と航空の2分野だけです(2026年7月時点)。なので、たとえばトラックの運転の仕事は、育成就労で受け入れて特定技能1号へ進める、という道がありません。

特定技能1号へ移る流れ

育成就労の3年が終わったら、外国人は自動で特定技能1号になるわけではありません。試験に合格したうえで、受け入れる会社が支援の形を決め、入管に在留資格の変更を申請します。

育成就労から特定技能1号へ移る流れ
育成就労で働く原則3年
2つの試験に合格する技能と日本語
支援の形を決める登録支援機関か自社
入管に変更を申請する在留資格の変更
特定技能1号で働く原則5年まで

技能の試験は、技能検定3級などか、特定技能1号評価試験です。日本語の試験は、日本語能力A2.2相当以上の試験(JLPT(日本語能力試験)のN4など)で、分野によってはもっと上の水準が求められます。

技能実習2号を良好に修了した人とは、試験の扱いが違います。2つを並べると、次のようになります。

特定技能1号へ移るときの試験

技能実習2号を良好に修了した人

  • 当分のあいだ、技能と日本語の試験の合格は免除
  • 仕事が実習の職種・作業と関連している必要がある

育成就労を終える人

  • 技能の試験と日本語の試験の両方に合格する
  • 不合格でも、最長1年の範囲で在留を続けられる可能性がある

育成就労の途中で特定技能1号へ移ることについて、入管庁のQ&Aは「今の受け入れ先での就労期間が一定の期間を超えている場合に限り認める方針」と書いています。その「一定の期間」が何か月かは、2026年10月時点のQ&Aには書かれていません。

特定技能1号に移ると、外国人を支援する義務は受け入れている会社にかかります。支援をどう行うかを書いた支援計画には、全部を任せる場合は登録支援機関との契約の中身も書くので、在留資格の変更を申請する前に、任せる先を決めておいてください。変更の申請の順番と入管の審査にかかる日数は、特定技能の外国人を受け入れるまでの流れと期間で確かめられます。

自社で支援する場合の条件は、特定技能の支援を自社でする条件で確かめられます。

監理支援機関と登録支援機関の違い

監理支援機関は、育成就労の会社がきちんと受け入れているかを外から確かめ(監理し)、外国人を支援・保護する機関です。登録支援機関は、特定技能の会社の代わりに、会社がしなければならない支援を引き受ける機関です。

監理支援機関と登録支援機関の違い

監理支援機関(育成就労)

  • 国の大臣(主務大臣)の許可が要る
  • 営利を目的としない法人だけがなれる
  • 受け入れ会社を監理・指導し、外国人を支援・保護する
  • 外部監査人を置き、常勤の役職員が2人以上要る

登録支援機関(特定技能)

  • 出入国在留管理庁長官の登録を受ける
  • 株式会社の機関もある
  • 会社に代わって、支援計画の支援を全部行う
  • 2027年4月から、支援担当者の人数に基準ができる

監理支援機関の常勤の役職員は、2人以上で、しかも「監理する会社の数を8で割った数」と「育成就労の外国人の数を40で割った数」の両方より多くなければなりません。登録支援機関の支援担当者は、2027年4月から「委託元の会社の数を10で割った数」と「支援している外国人の数を50で割った数」の両方より多いことが求められます。

  • 今の監理団体も、育成就労の仕事をするには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。許可が自動で引き継がれるわけではありません。
  • 監理支援機関の許可を受けた団体は、技能実習の監理の許可(一般監理事業の許可)も受けたものとみなされます。なので、技能実習生が残っている会社は、同じ団体に技能実習と育成就労の両方を任せられます。
  • 育成就労で受け入れる形は、外国の支店や子会社の社員を受け入れる「単独型」と、監理支援機関が関わる「監理型」の2つです。取引先の会社の社員を受け入れる場合も、監理型になります。

掲載33機関のうち監理団体の許可も持つ機関

技能実習の監理団体の中には、同じ団体で特定技能の登録支援機関の登録も受けているところがあります。登録支援機関の一覧に載せている33機関を、外国人技能実習機構の「許可監理団体」の一覧(2026年10月8日現在)と1つずつ照らすと、次のとおりでした。

掲載33機関を監理団体の一覧と照らした結果
登録支援機関の一覧に掲載33機関
名前に「協同組合」が入る8機関
監理団体の一覧に名前と住所が一致7機関

名前に「協同組合」が入る8機関のうち1機関は、同じ名前の団体が一覧にありましたが、住所が違ったので数えていません。監理団体の許可を持つ7機関は、どれも名前に「協同組合」が入る機関でした。

こうした機関なら、育成就労で受け入れた人が特定技能1号へ移ったあとも、同じ団体に登録支援機関として支援を任せられることがあります。ただし、一覧からは、その団体が育成就労の監理支援機関の許可を申請したかどうかまでは分かりません。

外国人技能実習機構は、2027年4月1日から監理支援の事業をしたい団体に、2026年9月30日までに許可を申請するようお願いしていました。また、育成就労計画を監理型で申請するときは、監理支援機関の許可の申請の受理票の写しを付けることになっていて、監理支援機関の許可が出なければ、育成就労計画も認定されません。

各機関の監理団体の許可の期限は、登録支援機関の一覧の各機関のページで見られます。

今から準備すること

会社がすることは、今どんな外国人を受け入れているかで変わります。次の図で、自社に当てはまる列を見てください。

会社の状況ごとに今からすること

技能実習生がいる

  • 実習生ごとに、2027年4月1日の時点で何号の何年目かを名簿に書く
  • 新しく技能実習で受け入れるなら、1号の計画の申請を2027年2月までに
  • 監理団体に、監理支援機関の許可を申請したかを聞く

特定技能の外国人がいる

  • 委託先の登録支援機関が、2027年4月の人数の基準を満たせるかを聞く
  • 技能実習を修了する人を特定技能1号に移すなら、委託先を先に決める

育成就労で新しく受け入れる

  • 自社の仕事が、育成就労の17分野のどこに当たるかを確かめる
  • 分野ごとの協議会に入る(入会の証明を計画の申請に付ける)
  • 育成就労を始める日の7か月前から5か月前までに計画を申請する

育成就労で受け入れる会社は、分野ごとの協議会(工業製品製造業の分野は、決められた法人)に加入することが義務になっています。インドネシア・カンボジア・キルギス・ベトナム・ラオスから受け入れる場合は、送り出す国の公的機関が作った推薦状を、外国人1人ごとに計画の申請に付けます。

特定技能1号へ移ったあとの委託料の見方は、登録支援機関の委託料の相場と見積書の読み方で確かめられます。委託先の候補は、登録支援機関の一覧から探せます。

まだ決まっていないこと

分野ごとの公表の状況は、入管庁の「育成就労制度に係る施行日前申請」のページで更新されています。自社の分野の運用要領や審査基準がまだ出ていないうちに計画を申請すると、書類を追加で出すまで審査が保留になるので、公表を待ってから出すほうが確実です。

今日やること

  1. 1今いる人を名簿にする技能実習生ごとに、2027年4月1日の時点で何号の何年目かと、修了したあと特定技能1号に移す予定かを書く
  2. 2監理団体に聞く「監理支援機関の許可の申請はしましたか。受理票の写しをもらえますか。特定技能1号に移ったあとの支援も、登録支援機関として引き受けていますか」とメールで聞く
  3. 3委託先を比べる特定技能1号に移す人がいるなら、登録支援機関の一覧から、監理団体の許可も持つ機関を含めて3機関を選び、支援担当者の人数と1年目の総額を聞く

出典