登録支援機関は、特定技能で働く外国人の生活や仕事の相談を、会社に代わって支える機関です。スペイン語で支援できる機関は、言語名の記載で探せる数が限られます。そのぶん、人数や地域の条件で候補がすぐに消えます。
スペイン語を書く掲載機関は?
会社一覧の40機関のうち、支援で使える言語にスペイン語を書く機関は2機関です。
| 機関(所在地) | 地域の書き方 | 先に聞くこと |
|---|---|---|
| ジャパンブリッジ行政書士法人(東京都) | 全国 | 1名で受けるか |
| 静岡登録支援協会(三島市) | 静岡 | 静岡の外の勤務地 |
ジャパンブリッジ行政書士法人は、言語を英語・ベトナム語・中国語・ネパール語・スペイン語・タイ語・ミャンマー語・インドネシア語(順次拡充予定)と書いています。一般社団法人静岡登録支援協会は、言語をタイ語・英語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語・中国語・スリランカ語と書き、静岡で暮らし働く外国人の支援を案内としています。
※ スペイン語を書いていない機関が、スペイン語に対応しないという意味ではありません。
人数の条件と、担当の人数
ジャパンブリッジ行政書士法人は、首都圏以外は最低人数条件ありと書いています。東京都・神奈川・千葉・埼玉の外で1名だけなら、受けてもらえるかを最初に聞きます。
公式サイトには、支援担当者は3名と書かれています。8つの言語を挙げているので、スペイン語を話すのは誰か、その人が休む日はどうするかを聞きます。問い合わせの受付は平日10時〜18時(土日祝日を除く)です。夜や休みの日に、スペイン語で連絡できる先があるかも確かめます。
本人が分かる言語で行う支援
決まりでは、事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談対応・本人との定期面談は、本人が十分に理解できる言語で行うとされています。スペイン語で働く人なら、この4つをスペイン語で行う人を決めます。
在留の申請に出す書類では、1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)は、本人の署名と本人が分かる言語での記載が要るとされています。スペイン語の訳を誰がつくるかも聞きます。
例:1名を1年間頼み、申請もあわせて頼むと
ジャパンブリッジ行政書士法人は、月額を2万2,000円(税込)とし、交通費等込みと案内しています。在留期間更新手続は月額に含むとも書いています。在留資格の申請は1人12万円(税込)です。支払いは、申請時に6万円、残りは在留資格の取得時の成功報酬とされています。
仮に、1名を12か月とし、在留資格の申請も頼むとします。
- 月額
- 2万2,000円(税込) × 1名 × 12か月 = 26万4,000円(税込)
- 在留資格の申請
- 12万円(税込)
※ 首都圏の外は、1名で受けてもらえるかを先に確かめます。
1名だけなら、申請費は月額の5か月分を超えます。半分は申請の時に払い、残りは在留資格がとれた時に払う形です。見積書の読み方は、委託料の相場と見積もりで確認できます。
比較を止めるべき場合は?
1名で受けてもらえるかが書面で分からないまま、入社の日を決めるのはやめます。断られたときに、支援の始まりが入社に間に合わないおそれがあるためです。
スペイン語を話す人が1人だけで、休む日の代わりが決まらないときも保留します。
候補が見つからない場合は、会社が自分で支援する方法もあります。条件は自社で支援するための条件で確認できます。英語で話せる人なら、英語の支援機関も候補になります。
次にやること
- 勤務地の住所と、入社の予定日を書き出します。
- 候補の機関に、1名で受けられるかと、スペイン語を話す担当者を聞きます。
- 月額と申請費を合わせた1年目の総額と、支払いの時期を確かめます。