社会保険は、病気やけがのときの健康保険と、老後などに備える厚生年金をまとめた呼び方です。特定技能の人の加入は、日本人の社員と同じ決まりで決まります。
どの保険に入る?
会社が株式会社などの法人なら、厚生年金と健康保険の両方に入ります。社長1人の会社でも同じです。
日本年金機構の案内では、法人の事業所と、常時5人以上の個人事業所(農林水産業・サービス業などを除く)は、厚生年金と健康保険の両方に入り、従業員を加入させるとされています。この条件に当たらない個人事業では、会社の厚生年金がない場合があります。その場合は、本人が国民年金に入っているかを確かめます。
適用事業所で常用的に使われる70歳未満の人は、国籍にかかわらず加入します。「外国人だから入らない」「本人が希望しないから入らない」という扱いはできません。
証明書が要るのは、どんなとき?
入管への3つの申請で要ります。海外から呼ぶときの在留資格認定証明書、ほかの在留資格からの変更、在留期間の更新です。在留の申請では、社会保険料の納付状況が分かる書類を入管へ出すとされています。
税金や社会保険料を滞納すると、受入れの基準に合わなくなります。入管の運用要領でも、滞納は入管への届出が要る例に挙がっています。証明書をそろえる前に、未払いがないかを確かめてください。
会社分と本人分、だれがどこで取る?
出すものは、会社が払った分と、本人が自分で国民年金を払っていた分に分かれます。
| 場面 | 出すもの | 写しがないとき |
|---|---|---|
| 会社が適用事業所 | 保険料の領収証書の写し | 会社が年金機構に頼む |
| 本人が国民年金だった | 本人の領収証書の写し | 本人が年金機構に頼む |
| 会社が適用事業所でない | 国民年金の領収証書の写し | 事業主が年金機構に頼む |
会社が年金機構に頼むと、社会保険料納入状況照会回答票が届きます。過去2年分すべての健康保険・厚生年金保険料の領収証書の写しを出すなら不要です。領収証書か領収済通知書の写しでもよいとされています。
本人が頼むと、被保険者記録照会(納付2)(被保険者記録照会回答票を含む)が届きます。過去2年分すべての国民年金保険料の領収証書の写しを出すなら不要です。
取り寄せには何日かかる?
郵送の申請は受付後4営業日程度です。ただし、4月から申請が集中し、通常より時間がかかっていると案内されています。年金事務所へ出すと、郵送より日数がかかるので、急ぐときほど郵送を選びます。
送り先にも注意します。本人分は原則、本人の住所へ郵送です。会社分は原則、事業所の所在地へ郵送です。代理人への送付はできないとされています。
申請を行政書士や登録支援機関に任せていても、会社分の書類は会社に届きます。届いたら、担当者がすぐ転送できるように決めておきます。窓口で頼む場合、会社の所在地を管轄する年金事務所へ持参もできるとされています。
例:転職してきた人の変更の申請
例として、仮にこんな人を雇ったとします。前の会社を辞めたあと、次の会社に入るまで国民年金に入っていた人です。今は自社の厚生年金に入っています。
特定技能の人が会社を移るときは、在留資格の変更の許可が要ります。この申請では、国民年金だった期間の証明も要ります。在留資格の変更の一覧では、国民年金に入っている人は、被保険者記録照会(納付Ⅱ)か、前々月までの24か月分の領収証書の写しとされています。本人が領収証書を全部持っていなければ、本人が年金機構に頼みます。
本人の住所に届くので、会社の担当者は届く日を本人と確かめます。ほかに、変更の申請では、国税・地方税・国民健康保険・国民年金の納付状況が分かる資料を出すとされています。税金の書類も同じ時期にそろえてください。
会社の都合で辞めた人には、前の会社が転職を支えます。決まりでは、転職支援では、求職活動のための有給休暇と、離職時の行政手続(国民健康保険・国民年金など)の情報提供を必ず行うとされています。転職のときの手続きの流れは、転職・退職で会社がする手続きで確認できます。
帰国するときの脱退一時金
日本の年金に入っていた外国人は、帰国後に脱退一時金を受け取れる場合があります。出国して日本に住所がなくなった日から2年以内に請求できるとされています。厚生年金の場合、要件の1つは厚生年金の加入期間が合計6か月以上あることです。
帰国する人には、請求の期限があることと、日本年金機構の案内の場所を伝えてください。
止めるべき場合は?
保険料の未払いがあるまま、在留の申請を進めないでください。未払いを片付けてから、払ったことが分かる書類をそろえます。
逆に、領収証書の写しが過去の分まで全部そろっているなら、年金機構への取り寄せは要りません。申請の日に合わせて、足りない月がないかを数えてから決めます。
申請の全体の順番は受入れの手順と期間で、入管への届出は届出の一覧と期限で確認できます。書類の準備を任せる先を探すなら、会社一覧で料金と対応範囲を比べられます。
次にやること
- 会社の保険料の領収証書の写しが、入管が求める期間の分そろっているか数えます。
- 本人に、国民年金だった期間があるかを聞き、領収証書の有無を確かめます。
- 足りない分は、申請の予定日から逆算して、年金機構へ取り寄せを頼みます。