登録支援機関比較

特定技能の届出一覧|定期届出(年1回)と随時届出の種類・期限・様式番号・電子届出の出し方・遅れたとき

特定技能の外国人を受け入れている会社(入管の書類では「特定技能所属機関」といいます)は、受け入れの状況を出入国在留管理庁(入管)に届け出る決まりがあります。届出には、1年に1回まとめて出す「定期届出」と、雇用契約や支援の中身が変わったときなどに、そのつど出す「随時届出」の2種類があります。

結論

  • 定期届出は年1回です。4月1日から翌年3月31日までの1年分を、翌年の4月1日から5月31日までに出します。2025年4月までは、3か月ごとに出す決まりでした。
  • 随時届出は、雇用契約・支援計画・委託契約が変わったときや、受け入れを続けるのが難しくなったときなどに、そのことが起きた日(届出によっては、知った日)から14日以内に出します。期限は、入管に届いた日で数えます。
  • 届出を出すのは受け入れている会社です。登録支援機関に支援を任せていても、代わりに出してもらうことはできません。期限を過ぎたときも、遅れた理由を書いた文書を付けて、すぐに出してください。
仮の例:2026年5月1日から受け入れた外国人が、2027年2月1日に自分の都合で退職した仮の数字
退職したことの届出(参考様式第3-1-2号)
2月1日から14日以内に、入管に届くように出す
定期届出の対象期間
2026年4月1日〜2027年3月31日
定期届出を出す期間
2027年4月1日〜5月31日
この1年に出す届出少なくとも2つ

※ 日付は、段取りを見せるための仮のものです。

※ 退職した人も、対象期間に1日でも雇用契約があれば、定期届出に入れます。自分の都合で辞めた場合は、受け入れを続けるのが難しくなったときの届出(第3-4号)は要りません。

届出の早見表

受け入れている会社が出す届出は、定期届出が1つ、随時届出が6種類で、様式は合わせて9つあります。様式の番号は、入管の「参考様式」の番号です。

特定技能の受け入れ会社が出す届出の早見表

年1回

  • 定期届出:第3-6号
  • 翌年の4月1日〜5月31日に出す

契約や計画が変わったとき

  • 雇用契約の変更:第3-1-1号
  • 雇用契約の終了・締結:第3-1-2号
  • 支援計画の変更:第3-2号
  • 委託契約の変更:第3-3-1号
  • 委託契約の終了・締結:第3-3-2号

問題が起きたとき

  • 受け入れを続けるのが困難:第3-4号
  • 基準に合わなくなった:第3-5号
  • 支援計画どおりに支援できない:第3-7号

「雇用契約の締結」の届出は、いったん雇用契約を終えたあと、在留の期限内に同じ会社ともう一度雇用契約を結んだときに出す届出です。支援計画は、外国人にどんな支援を誰がするかを書いた計画で、委託契約は、その支援を全部、登録支援機関に任せる契約のことです。

第3-7号は、支援を自社でしている会社だけが出す届出で、支援を全部任せている会社は出しません。支援を自社でするときに増える仕事は、特定技能の支援を自社でする条件で確かめられます。

定期届出(年1回)

3か月ごとに出していた定期届出は、2025年4月15日までに出した分が最後でした。その次は2026年4月に出し、それからは1年に1回だけ出します。

定期届出の1年
4月1日対象期間が始まる
翌年3月31日対象期間が終わる
翌年4月1日〜5月31日定期届出を出す

年1回の形で最初に出したのは、2025年4月1日〜2026年3月31日の1年分を、2026年4月1日〜5月31日に出した定期届出です。5月31日が土日祝日のときは、次の開庁日までに出せば間に合います。

届出書は会社で1部だけ作り、工場や店などの事業所がいくつあっても、本社がまとめて出します。

  • 対象期間に特定技能の外国人を1人も受け入れていなければ、定期届出は要りません
  • 反対に、3月31日に受け入れたように、受け入れたのが1日だけでも出します。対象期間に1日でも雇用契約があれば、実際には働いていなくても出します
  • 受け入れを始めた日は、雇用契約の開始日ではなく、特定技能の在留資格で上陸の許可か、在留資格の変更の許可を受けた日です
  • 特定技能2号の外国人も、定期届出の対象です

届出には、受け入れている人数、働いた日数と時間、払った給与と賞与、差し引いた額、昇給の割合、支援の実施状況などを書きます。そろえる書類は、入管の提出資料一覧表で確かめられ、全部の会社が出す書類は次のとおりです。

定期届出の提出資料一覧表の見本(全部の会社が出す書類)数字は仮

受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書参考様式第3-6号①
特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況第3-6号(別紙1)②
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(署名欄)第3-6号(別紙2)③
報酬支払証明書第5-7号④
理由書任意様式⑤
  1. ①本社が1部だけ出します。電子届出で出すときは画面で入力するので、この届出書の添付は要りません
  2. ②外国人を受け入れている事業所ごとに作り、本社がまとめて添えます。支援を全部任せている場合は、支援の実施状況の部分を登録支援機関から聞いてまとめ、登録支援機関と連名で出します
  3. ③複数の登録支援機関に、支援を全部任せている場合に出します
  4. ④給料を、銀行などの口座への振り込み以外の方法で払っている場合に出します
  5. ⑤期間内に出せなかった場合に、遅れた理由を書いて付けます。書式は自由です

このほか、会社が次の「一定の基準」を満たさない場合は、会社の概要書や登記事項証明書、労働保険・社会保険の納付の資料、納税証明書なども付けます。「一定の基準」は、次の3つを全部満たすことです。

支援を自社でしている会社は、受け入れの実績の資料も付けます。また、年の途中で委託先を替えたり、自社での支援に切り替えたりした年は、それぞれの期間の支援の実施状況を会社がまとめて、1年分として出します。

乗り換えた年の書き方は、登録支援機関を乗り換える手順と届出の「定期届出との関係」で確かめられます。

随時届出の期限

随時届出の期限は、どれも14日以内です。ただし、14日を数え始める日は、届出によって少しずつ違います。

届出 数え始める日
雇用契約の変更・終了・締結 変更・終了・締結の日
支援計画の変更 変更した日
委託契約の変更・終了・締結 変更・終了・締結の日
受け入れの継続が困難 原因が生じた日
基準に合わなくなった 知った日
支援計画どおりにできない 知った日

「受け入れの継続が困難」の届出は、外国人が実際に辞めた日ではなく、辞めることや1か月以上働けないことの原因が生じた日から数えます。たとえば会社の都合で辞めてもらう場合は、辞める日を待たずに、続けるのが難しくなった時点で出します。

届出が要る場面

雇用契約の変更の届出(第3-1-1号)は、外国人の雇用の条件を変えたときに出します。ただし、外国人にとって有利な変更なら、届出が要らないものがあります。

雇用契約の変更で、届出が要るときと要らないとき

届出が要る

  • 基本賃金を下げる
  • 別の事業所へ転勤させる
  • 休暇の日数を減らす

届出が要らない

  • 基本賃金を上げる・手当を足す
  • 賃金が上がって、差し引く税や保険料が変わるだけ
  • 休暇の日数を増やす

届出が要らない変更でも、変えたあとの雇用条件書は、外国人のいる事業所に保管しておいてください。

受け入れを続けるのが難しくなったときの届出(第3-4号)は、次のような場合に出します。会社の都合で雇用契約を終えるときは、契約を終える前に、この届出を先に出しておく決まりです。

基準に合わなくなったときの届出(第3-5号)は、たとえば会社が税金や社会保険料を滞納したときや、外国人に手当や給料の一部を払わなかったときに、そのことを知った日から14日以内に出します。

外国人が自分の都合で辞めて、その人の支援の委託契約も終わるときは、第3-1-2号の「A 契約の終了」の c 欄を書けば、委託契約の届出(第3-3-2号)と支援計画の変更の届出(第3-2号)は要りません。一方、委託先を替えるときは、第3-2号と第3-3-2号の両方が要ります。

出し方(電子届出・窓口・郵送)

届出は、インターネットの「出入国在留管理庁電子届出システム」で出すか、本店の住所(法人は登記上の本店の所在地)を受け持つ地方の入管の窓口に、持って行くか郵送します。どの届出も、インターネットで出せます。

電子届出で出す流れ
利用者情報を登録する使う前に必要
会社のアカウントでログイン
届出書を画面で入力する届出書の添付は要らない
ほかの書類をデータで添付

ログインは、届出を出す会社のアカウントで行います。窓口や郵送で出すと、在留の申請や届出で書類の一部を省ける会社ではなくなるので、電子届出で出しておくと、定期届出の書類を減らせることがあります。

届出書の作成を頼める相手

届出を出すのは、受け入れている会社です。支援を任せている登録支援機関であっても、会社の代わりに届出をすることは認められていません。

届出書を作ること自体は、行政書士か弁護士に任せられます。任せたときは、任せたことが分かる委任状を届出書に添えます。

行政書士・弁護士でない人に任せると、行政書士法に触れるおそれがあるうえ、きちんと届け出たとはみなされません。

登録支援機関の一覧に載せている33機関を、名前で分けると次のとおりです。

掲載機関の名前 機関の数
「行政書士」が入る 8機関
それ以外(株式会社・協同組合など) 25機関

名前に「行政書士」が入る機関は、行政書士法人か行政書士事務所です。それ以外の機関に支援を任せている場合は、届出書は自社で作るか、別に行政書士に頼むことになります。

ただし、名前に入っていなくても行政書士がいる機関もあるので、委託先には「届出書の作成は、どの行政書士が受け持ちますか」と聞いてください。

遅れたとき・出さなかったとき

14日を過ぎても、届出は出せます。気づいた時点ですぐに出し、遅れた理由を説明する文書を必ず付けてください。

定期届出を期間内に出せなかったときも、理由書を付けて出します。

一方、届出を出さなかったり、うその中身を届け出たりすると、次のように問われることがあります。

出さなかった届出 問われること
雇用契約の届出 30万円以下の罰金
定期届出の受け入れの状況 30万円以下の罰金
それ以外の届出 10万円以下の過料

「定期届出の受け入れの状況」は、受け入れている外国人の名前や、仕事の中身などの部分です。過料は、刑罰ではなく、決まりを守らなかったときに払わされるお金です。

また、一定の期間、特定技能の雇用契約を結べなくなることがあります。届出の中身から基準に合わないことが分かると、入管から直すよう指導を受け、従わなければ改善命令の対象になります。

定期届出が出されていない会社は、特定技能の外国人の受け入れが原則として認められません。

今日やること

  1. 1電子届出の登録を確かめる会社のアカウントで「出入国在留管理庁電子届出システム」にログインできるかを確かめ、できなければ利用者情報を登録する
  2. 2期限を予定表に入れる定期届出の4月1日〜5月31日を社内の予定表に入れ、雇用条件を変えるときは「14日以内に届出」を手順に書き足す
  3. 3委託先に聞く委託先に「定期届出の支援の実施状況は、いつまでに資料をもらえますか。届出書の作成は、どの行政書士が受け持ちますか」と聞く

出典