特定技能1号で運転手を採用するための準備です。免許取得前に来日しても、すぐに運転手として働けるとは限りません。募集する車種から順に判断できます。
車種ごとに何が変わる?
技能は運転する車種に対応する自動車運送業分野特定技能1号評価試験で確認します。日本の免許も別に必要です。外国の免許と、特定技能の試験合格証を混同しないでください。
| 車種 | 日本の免許 | さらに確認すること |
|---|---|---|
| トラック | 第一種 | 車両に合う免許の種類 |
| タクシー | 第二種 | 新任運転者研修 |
| バス | 第二種 | 新任運転者研修 |
タクシー・バスでは、新任運転者研修の修了が必要です。研修を申し込んだだけでは修了になりません。会社で研修を行う担当と、修了を確認する担当を決めます。
日本語の条件も車種で違う?
通常の受入れでは、トラックはJFT-BasicまたはN4以上、タクシー・バスは原則N3以上です。Nは日本語能力試験の級を表します。JFT-Basicは、生活に必要な日本語力の試験です。
国土交通省の制度概要には、日本語サポーターの同乗などを条件に、日本語水準を緩和する受入れの案内があります。特例の対象となる運行形態や同乗体制まで確認が必要です。日本語の合格水準だけを下げて募集せず、特例を使う計画は運行内容を添えて国土交通省へ確認してください。
会社に必要な認証は?
会社側では、トラックは「働きやすい職場認証」またはGマーク、タクシー・バスは「働きやすい職場認証」を確認します。働きやすい職場認証は運転者の職場環境、Gマークは貨物運送の安全性に関する認証です。
事業の許可等と認証の証明を用意します。認証を申請中なら、取得済みとして採用日程を決めないでください。さらに、受入れ会社と、支援を全部委託する登録支援機関は自動車運送業分野の協議会へ加入します。
日本の免許がない人は、どう準備する?
免許取得などの準備には、「特定活動」という別の在留資格を使う制度があります。その期間はトラックは6か月、タクシー・バスは1年が上限で、更新不可です。採用から乗務までの標準期間ではありません。
海外の免許を日本の免許に切り替える場合は、本人の書類を免許センターで確認します。試験予約や研修の予定が揃う前に、乗務開始日を約束しないでください。
在留申請を含む準備は受入れの流れで確認できます。車の修理担当を採る場合は、運送ではなく自動車整備分野の条件を使います。
雇用契約と生活支援は何を決める?
雇用は原則としてフルタイムでの直接雇用です。受入れ会社が本人と雇用契約を結び、日本人と同等以上の報酬を確保します。
会社は生活支援の計画を作り、必要な支援を実施します。住まいの準備や生活相談を誰が担当するか決め、支援を委託する場合も雇用契約と分けて確認してください。
仮に海外からトラック運転手を採るなら?
例として、仮に4名のトラック運転手を海外から採用するとします。本人ごとに日本の免許を持つか確認し、持たない人は免許取得の準備を分けます。全員を同じ日から乗務できる人として数えないでください。
見積もる費用も分けます。試験・免許取得、来日と住まい、生活支援、会社の研修です。待機中の住まいと賃金をどうするかは、雇用条件と一緒に決めます。支援の月額だけなら、乗務前に必要なお金が抜けます。
支援先には何を聞く?
登録支援機関の一覧から候補を探し、運送分野の協議会加入と受託可否を聞きます。運送業の制度を説明するページがあるだけでは、対応実績とは判断しません。
運転手の出勤時刻、泊まりを伴う運行、本人の言語を伝えます。夜間・休日の支援では、会社の運行管理者と生活相談窓口を分けて決めてください。運行上の指示まで支援機関に任せる契約にしないことが大切です。
次にやること
- 車種と、日本の免許・試験・研修の不足を本人ごとに確認します。
- 会社の認証と、会社・支援先の協議会加入を確認します。
- 免許取得から乗務までの予定と、その間の費用負担を決めます。