特定技能1号で初めて採用する会社向けに、仕事内容と会社の条件を確認できます。候補者を探す前に、会社が加入条件を満たせるかを確かめてください。
工場作業や冬の除雪だけでもよい?
林業の主な仕事は、木を育てる育林や、木を伐って丸太を生産する素材生産などです。除雪や事務作業など、関連する仕事だけに従事することは不可とされています。
| 任せたい仕事 | 判断 |
|---|---|
| 木を植え、育てる | 林業の業務を検討 |
| 伐採し、丸太を生産する | 林業の業務を検討 |
| 除雪・事務だけを続ける | その計画では進めない |
| 工場で板などに加工する | 木材産業の対象工程を確認 |
林内の関連作業として認められる場合と、工場で木材加工を主に行う場合を分けます。後者は木材産業分野の条件から確認してください。
育林・素材生産の会社は何を証明する?
育林・素材生産事業者は、「認定事業主」か、森林経営管理法に基づく「意欲と能力のある林業経営体」であることが必要です。協議会のQ&Aは、チェックシートの提出だけでは、この条件を満たさないとしています。
認定の通知や、都道府県等が公表する一覧を確認します。会社名が似ているだけで判断せず、正式名称で確かめてください。認定等がない場合は、採用日を決める前に林野庁の協議会窓口へ相談します。
本人の試験は何を確認する?
技能は林業技能測定試験、日本語はJFT-Basicまたは日本語能力試験N4以上で確認します。JFT-Basicは、日本で生活するための日本語力を測る試験です。
日本語試験が免除になる経歴があっても、技能の確認まで自動的になくなるとは考えません。本人の実習歴と合格証明を、林業の試験案内に照らします。
在留申請の条件を満たすことと、現場で機械を安全に使えることも別です。使う機械、担当作業、教える人を決めます。必要な安全教育・資格は、その作業に応じて確認してください。
山林が変わるたびに雇い直す?
雇用主を変えずに、全国各地の施業地で働くことは可能です。現場が変わることと、雇用主が別の会社に変わることを分けます。
別の会社へ人を貸す計画は、単なる現場移動として進めないでください。季節で仕事が変わる場合も、農業分野の雇い方をそのまま林業へ当てはめません。
協議会と生活支援は誰が担当する?
在留申請の前に会社が林業分野の協議会へ加入します。支援を任せる場合、委託先は、林野庁と協議会の調査などに協力する機関であることが必要です。
登録支援機関の一覧から候補を選び、事務所の所在地だけでなく、住まいと作業する山林を伝えてください。山中で電話が通じない場面も想定し、会社の緊急連絡と生活相談の手段を決めます。
雇用契約と生活支援は何を決める?
雇用は原則としてフルタイムでの直接雇用です。受入れ会社が本人と雇用契約を結び、日本人と同等以上の報酬を確保します。
会社は生活支援の計画を作り、必要な支援を実施します。住まいの準備や生活相談を誰が担当するか決め、支援を委託する場合も雇用契約と分けて確認してください。
仮に複数の山林を回るなら?
例として、仮に7名を雇い、同じ会社の複数の山林で作業してもらうとします。雇用主は同じでも、現場までの移動や通院先が変わります。現場の移動予定を支援先へ渡し、面談をする場所を先に決めてください。
遠方の会社へ委託するなら、訪問の交通費も聞きます。全国対応と訪問範囲の確認を使い、電話だけで済む仕事と現地へ行く仕事を分けます。
次にやること
- 主な作業と、会社の認定等を示す書類を揃えます。
- 協議会の加入条件と、本人の技能・日本語の証明を確認します。
- 住まいと山林の場所を支援先へ渡し、移動・面談・緊急連絡を決めます。