特定技能1号で採用する前に、製品と工程、配属工場を確認できます。「木を使っている会社」という括りでは判断しないでください。
どの製品を作る工場が対象?
対象は製材業・木製品製造業、合板、集成材、建築用木製組立材料、銘木、床板の製造です。日本標準産業分類という、事業を種類ごとに分ける区分で確認します。
| 予定する工程 | 判断 | 準備する情報 |
|---|---|---|
| 製材・合板など | 対象工程を確認 | 製品と使用設備 |
| 家具・建具・パレット | 木材産業では対象外 | 別分野の対象製品か確認 |
| 山林で育林・丸太生産 | 林業で確認 | 現場の作業内容 |
木製家具、造作材・建具、木製パレットの製造は、木材産業分野の対象外です。木を使うだけで木材産業に含めないでください。別分野を検討する場合も、工業製品製造業の条件と実際の工程を照らします。
山林で木を育てて伐る仕事は、林業分野で確認します。丸太の生産と、工場で板へ加工する仕事を分けて説明できるようにします。
家具も合板も作る会社はどうする?
対象業種が主な事業でなくても受入れは可能です。ただし、任せられるのは対象製品の製造工程と付随する仕事です。会社全体の売上がどちらで大きいかだけでは決まりません。
製品、製造工程、本人の配属を結び付けてください。対象工程で採った後、対象外の製品の工程へ自由に移せると考えないことが大切です。
協議会には何を揃えて入る?
先に全国木材組合連合会による作業安全規範の取組状況の確認を受け、確認証を取得します。作業安全規範は、事業者が安全のために行う取組を確かめる基準です。
その後、会社ごとではなく、外国人を受け入れる事業所ごとに協議会へ加入します。林野庁の入会案内に沿って、定款等、機械設備の一覧、確認証を揃えます。加入後に交付される証明書を在留申請に使います。
安全確認と加入の審査があるため、候補者が決まった翌日から申請できる前提にはしません。受入れ全体の予定は採用から就労までの流れに合わせて組みます。
本人の試験と技能実習の免除は?
技能は木材産業特定技能1号測定試験で確認します。日本語はJFT-Basicまたは日本語能力試験N4以上です。JFT-Basicは、日本で生活するための日本語力を測ります。
木材加工職種・機械製材作業の技能実習2号を良好に修了した人は、技能・日本語の試験を免除です。実習歴がある人は、実習の職種と作業名を先に確認します。木材を扱う仕事の経験だけで、免除を決めないでください。
雇用契約と生活支援は何を決める?
雇用は原則としてフルタイムでの直接雇用です。受入れ会社が本人と雇用契約を結び、日本人と同等以上の報酬を確保します。
会社は生活支援の計画を作り、必要な支援を実施します。住まいの準備や生活相談を誰が担当するか決め、支援を委託する場合も雇用契約と分けて確認してください。
仮に合板工場と家具工場へ配属するなら?
例として、仮に8名を採用し、合板工場と家具工場に分けて配置するとします。木材産業で進めるのは、対象となる合板の工程です。家具工場の人手不足まで同じ申請で埋める計画は見直します。
合板工場が複数ある場合も、配属する事業所ごとの加入を確認します。採用人数だけを支援先へ伝えると、工場間の移動や訪問先が伝わりません。
支援機関も協議会に入る?
木材産業では、登録支援機関は協議会の入会対象外です。ほかの分野の加入条件をそのまま求めないでください。生活支援を任せる相手には、訪問先、本人の言語、勤務時間を伝えます。
登録支援機関の一覧から候補を探し、工場へ訪問できるかと受託可否を確認します。自社で採用した人なら、支援のみを委託する手順も使えます。
次にやること
- 製品・製造工程・配属工場を並べ、対象工程を確定します。
- 作業安全の確認証を取得し、事業所ごとに協議会へ申請します。
- 本人の試験・実習書類と、各工場への生活支援を揃えます。