特定技能の人の更新や変更の申請では、本人の税金と保険料の納付の記録を出します。未納は、その記録で必ず見つかります。
未納があると、審査はどうなる?
運用要領では、納税の義務を果たしていないと、在留の審査で不利な事情として扱われるとされています。保険料も同じで、国民健康保険や国民年金の保険料を一定程度払っていないと、不利な事情として扱われるとされています。
ただし例外があります。国民健康保険料の猶予などの緩和措置や、国民年金保険料の免除を受けている場合は、不利な事情に当たらないとされています。手続きを済ませていれば、未納と同じには扱われません。
申請のときに未納が分かった場合について、入管は未納が申請時に分かると、入管が納付の指導・助言をすることになり、審査に時間がかかると書いています。日本にいる留学生などを雇う変更の申請では、さらに強く、留学生などを雇うとき、納税と社会保険料の義務を果たしていないと、変更の審査に時間がかかるほか、許可されないとされています。
まず、どこに相談する?
入管のQ&Aの答えは、まず住居地の年金事務所・税務署・市役所などに相談して手続きを急ぎ、払う意思はあるがすぐ払えないやむを得ない事情があれば、申請の前に地方の入管に相談するというものです。本人だけで窓口に行くのが難しければ、会社の担当者が同行します。
| 未納のもの | 相談する窓口 | 申請に出す証明 |
|---|---|---|
| 住民税 | 住んでいる市区町村 | 納税証明書 |
| 国民健康保険 | 住んでいる市区町村 | 納付の証明 |
| 国民年金 | 年金事務所 | 記録照会か領収証書 |
| 所得税 | 税務署 | 納税証明書 |
提出書類一覧では、変更の申請では、本人の直近1年度分の個人住民税の納税証明書を出すとされています。年金の書類は、国民年金に入っている人は、被保険者記録照会(納付Ⅱ)か、前々月までの24か月分の領収証書の写しです。
年金を払ったのに、記録に出ないときは?
国民年金は、払ってすぐには記録に載りません。国民年金を払ってから記録照会に反映されるまで時間がかかるので、反映前に出すなら、記録照会に加えてその月の領収証書の写しも出すとされています。
日本年金機構に記録を頼むと、郵送の申請は受付後4営業日程度です。届くのは本人の住所なので、届く日を本人と確かめてください。取り寄せ方は社会保険・年金と証明書の取り方で確かめられます。
例:更新まで2か月で、年金の未納が見つかったら?
仮に、更新の申請まで2か月で、本人の国民年金に3か月分の未納があるとします。
- 1未納の月を確かめる本人と一緒に、年金事務所で未納の月を確かめる
- 2払うか、手続きをする払えるなら払い、払えないなら猶予や免除の手続きができるかを聞く
- 3領収証書を残す払った月の領収証書の写しを取っておく
- 4記録照会を取り寄せる反映前なら、領収証書の写しを一緒に出す
- 5申請するそろった証明と一緒に出す
申請の日までに払いきれない場合は、次の書類が要ります。滞納があるときは「公的義務履行に関する誓約書」(参考様式第1-26号)と、猶予などを申請中である・やむを得ない事情があることを示す資料を出すとされています。やむを得ない事情を示す資料の中身は、地方の入管に問い合わせるとされています。
本人の未納か、会社の未納か
同じ「住民税の未納」でも、原因が会社にあると扱いが変わります。
本人の未納
- 本人が自分で払う住民税・国保・国民年金
- 審査で本人に不利な事情になる
- 払うか、猶予・免除の手続きをする
会社の未納
- 給料から天引きした住民税を会社が納めていない
- 会社が受け入れの基準に合わなくなる
- 会社が入管に基準不適合の届出をする
運用要領では、会社が給与から天引き(特別徴収)した住民税を納めていないための未納は、会社が基準に合わないものとして扱われるとされています。給料から天引きしているのに未納になっているなら、まず会社の経理を確かめてください。
会社の滞納は、本人の更新だけでなく、会社の受け入れ全体に響きます。基準不適合の例:税金や社会保険料の滞納、外国人への手当や報酬の不払いなどとされています。届出は、基準不適合の届出は、基準に合わなくなったことを知った日から14日以内です。
会社の税の未納には、立て直しの道もあります。会社の税の未納も、入管の助言・指導に基づいて納めれば、税の法令を守っていると評価される(天引きした住民税を納めていない場合を除く)とされています。なお、法人の会社は、源泉所得税・法人税・消費税などの国税と、法人住民税を納めていることが求められるとされています。届出の様式は特定技能の届出一覧で確かめられます。
留学生から移ってきた人は、何に気をつける?
アルバイトを掛け持ちしていた人は、確定申告を忘れていることがあります。同じ年に複数の勤務先から収入があるときは、確定申告が要らないかを勤務先か税務署に確かめるとされています。
入管の留学生向けの案内では、変更の申請では、国税・地方税・国民健康保険・国民年金の納付状況が分かる資料を出すとされています。採用を決める前に、本人に納付の記録を見せてもらうと安全です。変更の申請の全体の流れは特定技能の受入れ手順と働き始めるまでの期間で確かめられます。
更新の書類づくりを任せる先を探すなら、会社一覧で更新の料金と、申請書類を作る行政書士がいるかを比べられます。
次にやること
- 在留期限の3か月前に、本人と一緒に住民税・国保・国民年金の納付を確かめます。
- 未納があれば、市区町村と年金事務所で、払うか猶予・免除の手続きをします。
- 給料から天引きした住民税を会社が納めているか、経理に確かめます。