外食業分野の特定技能|2026年4月からの在留資格認定証明書の交付停止で今受け入れられる人・働かせられる店と仕事・風俗営業の店・試験・協議会
「外食業分野」は、特定技能(人手が足りない分野で、一定の技能と日本語の力を持つ外国人が働ける在留資格)の分野の1つです。飲食店や給食の事業所で、料理・接客・店の管理の仕事をしてもらうためのもので、農林水産省が受け持っています。
この分野には、受け入れる人数の上限が5万人と決められています。ところが、特定技能1号で働く外国人が2026年2月末に約4万6千人まで増えたので、2026年4月13日から、海外にいる人を新しく呼ぶための「在留資格認定証明書」(日本で働ける条件を満たしていると、入管が入国の前に認めた証明書)の交付が一時的に止まっています。
結論
- 2026年4月13日以降に受理された(入管が受け付けた)、外食業分野の在留資格認定証明書の申請は不交付です。交付を再開するかどうかも決まっていないので、海外から新しく呼ぶ予定は立てられません。
- 日本にいる人を雇うための在留資格の変更(今の在留資格を特定技能に変える申請)も、この日以降に受理した申請は原則不許可です。ただし、外食業分野の特定技能1号で働いている人の転職は、今も通常どおり審査されています。
- なので、今受け入れられるのは、主にほかの外食の会社から転職してくる特定技能1号の人です。その場合も、会社は申請の前に「食品産業特定技能協議会」に入る必要があり、加入の審査に2〜3か月かかります。
仮の例:ほかの店で外食業分野の特定技能1号として働いている人に、転職で来てもらう仮の数字- 協議会に加入を申し込む日
- 11月1日
- 加入の審査(2〜3か月の長いほう)
- 3か月
- 加入証が届く日の目安
- 2月1日
- 在留資格の変更の審査(標準処理期間1か月〜2か月の長いほう)
- 2か月
働き始めてもらえる日の目安4月1日
※ 日付は、逆算の仕方を見せるための仮のものです。
※ 転職のための変更の申請には、協議会の加入証が要ります。加入の申し込みは、雇う人が決まる前でもできるので、転職してくれる人を探し始めるのと同時に申し込んでおくと、待つ期間を短くできます。
交付が止まった経緯
外食業分野の上限の5万人は、2024年度から2028年度の末までの5年間に受け入れる特定技能1号の人数です。この上限を超えそうになったので、国は法律の決まり(入管法第7条の2)に沿って、証明書の交付を止めました。
外食業分野で証明書の交付が止まるまで2026年1月23日上限を5万人とする方針を閣議で決める
↓→2026年3月27日入管庁が受け入れの扱いを公表
↓→2026年4月3日農林水産大臣が交付の停止を求める
↓→
止まったのは、海外から呼ぶための証明書と、日本にいる人がほかの在留資格から外食業分野の特定技能1号に変える申請です。今いる人の在留期間の更新は、在留者の数を増やさないので、通常どおり許可されています。
再開については、農林水産省のQ&Aに「再開の措置をとるかどうかを含め未定」と書かれています。上限に十分な余裕ができたと判断したときに、前もって知らせたうえで再開するとされているので、それまでは海外からの受け入れを予定に入れないでください。
今受け入れられる人
受け入れられるかどうかは、採用したい人が今どの在留資格で日本にいるかで決まります。2026年4月13日以降に受理された申請の扱いを並べると、次のとおりです。
- 「給食製造の技能実習」は、技能実習の「医療・福祉施設給食製造」という職種のことです。病院や福祉施設の給食をつくる実習を修了した人は、外食業分野に移る人の中で優先して処理されます。
- 「特定活動(特定技能1号移行準備)」は、在留期限までに特定技能1号の準備が間に合わない人が、働きながら準備をするための在留資格です。すでにこの許可を受けている人は、外食業分野の特定技能1号へ順番に移れます。
- ただし、これから新しくこの特定活動に変えることは、外食の特定技能1号の人の転職や給食製造の技能実習を修了した人などを除いて、認められていません。なので、留学生の在留期限が近いときに、この特定活動で時間を稼ぐこともできません。
許可が出る時点の在留者の数によっては、特定技能1号ではなく、この特定活動への変更や、その更新(1回まで)を案内されることもあります。外食業分野以外も含めた申請の順番と書類は、特定技能の外国人を受け入れるまでの流れと期間で確かめられます。
審査状況のページの読み方
入管庁は「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」というページで、申請の種類ごとに、受付日がいつまでの申請を処理しているかを載せています。2026年9月10日掲載の版は、次のとおりでした。
審査状況のページの見本(2026年9月10日掲載の版の例)数字は仮
| 1 在留資格認定証明書交付申請 | 1月31日受付分まで | ① |
| 2(1) 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更申請 | 8月31日受付分まで | ② |
| 2(3) 特定技能1号(外食業分野)からの変更申請(外食業分野内での転職) | 全ての申請 | ③ |
| 2(4) 上記(1)から(3)以外の在留資格からの変更申請 | 4月12日受付分まで | ④ |
| 3 在留期間更新許可申請 | 通常どおり | ⑤ |
- ①ページには「受付日が令和8年1月31日までの申請」と書かれています。4月13日より前に受け付けた証明書の申請のうち、1月31日までに受け付けた分まで交付が進んでいる、という意味です。変更の申請を先に処理しているので、残りは毎月の在留者の数を見ながら、受付日の順に交付されます
- ②特定活動(移行準備)からの変更も、同じく8月31日に受け付けた分まで許可が進んでいます
- ③外食業分野の中での転職は、受付日にかかわらず、審査が終わり次第許可されています
- ④4月12日までに受け付けた分を処理しています。4月13日以降に受け付けた分は原則不許可です
- ⑤更新は止まっていません
このページは更新されるので、申請中の人がいる会社は、ページ名にある掲載日を見て、新しい版を開き直してください。
- 自社の申請が今どこまで進んでいるかは、入管庁・地方の入管・農林水産省のどこに問い合わせても答えてもらえません。
- 順番が来る前に在留期限が切れそうな人には、特定活動(特定技能1号準備)への変更か、その更新(1回限り)に切り替えるよう案内されることがあります。
- 技能実習生は、実習計画が終わったあとは働けません。給食製造の技能実習から移る人は、働き始める予定日の2か月以上前に変更を申請してください。
働かせられる店と仕事
外食業分野の外国人は、お客さんに料理や飲み物を出す「飲食サービス業」をしている事業所でしか働かせられません。たとえば、食堂やレストランのほか、持ち帰りの店や弁当の配達、給食も入ります。
働かせられる事業所と、働かせられない事業所働かせられる
- ・食堂・レストラン・料理店・喫茶店
- ・持ち帰り専門の店
- ・仕出し・弁当・宅配の店
- ・ケータリング・給食の事業所
- ・ホテルの飲食部門、病院や福祉施設の給食部門
働かせられない
- ・売るために仕入れる相手に出す卸売り
- ・風俗営業の営業所(ホテル・旅館の例外は次の章)
- ・性風俗関連特殊営業の営業所
- ・派遣先の会社(派遣は認められていません)
ホテルや病院のように、飲食の部門の売上げが事業所の中心でなくても、その飲食の部門で働かせることはできます。一方、自社でつくった料理をスーパーなどに卸す仕事は、売るために仕入れる相手に出すので、外食業分野には入りません。
仕事は、次の3つにわたって幅広く担当してもらうことになっています。ただし、在留期間の一部で調理だけを担当してもらうなど、時期によって仕事を絞ることはできます。
- 飲食物調理(食材の仕込み・加熱調理・非加熱調理・調味・盛付けなど)
- 接客(席への案内・メニューの提案・注文を聞く・配膳・下膳など)
- 店舗管理(店の衛生管理・従業員のシフト管理・求人や雇用の事務など)
店で使う野菜をつくる仕事や、料理以外の品物を売る仕事のように、日本人の従業員もふだんしている関連の仕事を、ついでに頼むことはできます。ただし、そうした関連の仕事だけをさせることは認められていません。
自社の事業所が対象になるか迷うときは、協議会への加入を申し込む前に、農林水産省の外食・食文化課に問い合わせてください。協議会で外食業分野の対象ではないと判断されると、外国人を雇えないからです。
風俗営業の店とホテル・旅館
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)で「風俗営業」の許可を受けて営んでいる店では、外食業分野の外国人を働かせられません。また、どの店で働く場合も、風営法でいう「接待」(歓楽的な雰囲気を出してお客さんをもてなすこと)をさせることはできず、これは関連の仕事にも当てはまります。
例外は、旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けた旅館やホテルの中にある営業所です。こうした旅館やホテルなら、宴会場で接待のある食事を出していても、レストランや宴会場で外食業の仕事をしてもらえます。
風俗営業の許可を受けた旅館・ホテルで働かせるときにすること- 1許可を確かめる旅館・ホテル営業の許可と、風俗営業の許可の両方の許可証の写しを、在留の申請に付ける
- 2接待防止マニュアルをつくる接待をさせないために職員がすることを決め、本人が相談できる体制を整える
- 3協議会に出す接待をさせないことなどを約束する誓約書と、マニュアルを協議会に出す
誓約書とマニュアルは、まだ協議会に入っていない会社なら加入するときに、もう入っている会社なら外国人がその旅館やホテルで働き始める前に出します。
試験と日本語
外食業分野の特定技能1号になるには、技能の試験と日本語の試験の両方に合格するか、決められた技能実習を良好に修了している必要があります。
JFT-Basic は国際交流基金の日本語基礎テスト、JLPT は日本語能力試験のことです。なお、2026年1月23日の運用方針では、1号の日本語の水準が「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上と書かれているので、受け入れる前に運用要領の新しい版も確かめてください。
技能の試験は、衛生管理・調理・接客の知識と仕事に要る日本語を問う学科と、図やイラストを見て正しい行動を選んだり、計算をして作業の段取りを立てたりする実技に分かれています。合格の基準は、学科と実技の合計得点の65%以上です。
一方、特定技能2号の試験は、国内でコンピュータを使う方式で行われています。2号に変わるには、2号の試験と日本語能力試験(N3以上)に加えて、副店長などとして2人以上を指導しながら働いた2年間の実務経験が要ります。
2号への変更は、交付の一時停止の対象ではなく、通常どおり審査されています。今いる1号の人が2号を目指すときに備えて、本人から求められたら実務経験を証明する書面を渡すことも、外食業分野の決まりです。
外食業分野だけの書類
外食業分野で受け入れる会社は、在留の申請に、分野ごとの誓約書(分野参考様式第14-1号)を付けます。誓約書に並ぶ13の事項のうち、主なものは次のとおりです。
外食業分野の誓約書(分野参考様式第14-1号)の見本数字は仮
| 特定技能所属機関 氏名又は名称 | 株式会社〇〇 | |
| 誓約事項1 | 働かせる事業所 | ① |
| 誓約事項2・3 | 風俗営業・接待 | ② |
| 誓約事項7 | 派遣にしない | ③ |
| 誓約事項8・11 | 協議会 | ④ |
| 誓約事項12・13 | 契約前の説明 | ⑤ |
- ①飲食サービス業のどれかを行う事業所で働かせる、という誓約です。あわせて、保健所の営業許可書の写し(許可が要らず届出だけの給食施設などは届出の写し)を付けます
- ②風俗営業・性風俗関連特殊営業の営業所で働かせず、接待もさせない、という誓約です。風俗営業の許可を受けた旅館・ホテルで働かせる場合は、前の章の手順も済ませます
- ③派遣で受け入れると、以後5年間、特定技能の外国人を受け入れられなくなります
- ④会社が協議会の構成員になり、支援を任せるなら構成員の登録支援機関に任せる、という誓約です。協議会の構成員であることの証明書も、在留の申請に付けます
- ⑤キャリアアッププランを契約の前に書面で説明し、求められたら実務経験の証明書を渡す、という誓約です。プランは決まった様式がなく、たとえば役職ごとの仕事の中身と、慣れるまでの年数の目安を書きます
キャリアアッププランは、雇用契約を結ぶ前に書面で渡して説明することになっています。転職で来てもらう人にも、契約の前に説明する日を決めておいてください。
協議会と委託先
外食業分野の協議会は、農林水産省が飲食料品製造業分野と一緒に設けている「食品産業特定技能協議会」です。受け入れる会社は、在留の申請の前にこの協議会に入る必要があり、支援を任せる登録支援機関も、外食業分野の会社を支援するなら構成員でなければなりません。
協議会に入るときのこと- 1早めに申し込む加入の審査に2〜3か月かかる。受け入れる人が決まる前でも申し込める
- 2費用は要らない当面の間、入会金と年会費はかからない
- 32人目からは不要一度構成員になれば、2人目以降の受け入れでもう一度申し込まなくてよい
- すでに飲食料品製造業分野だけで構成員になっている会社が、外食業分野の外国人を受け入れるときは、外食業分野で新しく加入の手続きをします。
- 交付の一時停止のあとも加入の申し込みは受け付けていますが、協議会は「加入証明書が発行された場合であっても受入れができない場合があります」と書いています。加入証があれば誰でも受け入れられる、という意味ではありません。
支援を任せる登録支援機関が構成員かどうかは、協議会のページにある「構成員名簿(登録支援機関)」で確かめられます。登録支援機関の一覧に載せている33機関を、2026年10月5日更新の名簿と、入管庁の登録簿の名称・都道府県で照らすと、次のとおりでした。
掲載33機関を協議会の構成員名簿と照らした結果
- 名簿に名前はあるが、分野が飲食料品製造業分野だけの機関:3機関
- 名簿に名前が見当たらない機関:9機関
名簿には、2021年8月以前に加入した会員のうち、公表を許可した会員しか載っていません。なので、名簿に見当たらない機関が加入していないとは限らず、「外食業分野で協議会の構成員ですか。加入証の写しをもらえますか」と聞くのが確実です。
各機関の協議会の加入の状況は、登録支援機関の一覧の各機関のページで見られます。相手が入管庁に登録されているかは登録支援機関が本当に登録されているかの確かめ方で、委託料の見積もりの読み方は登録支援機関の委託料の相場と見積書の読み方で確かめられます。
決める前に立ち止まる場面
2027年4月からは、技能実習に代わる育成就労が始まり、外食業分野の育成就労もその開始に向けて準備が進められています。育成就労と特定技能の関係は、育成就労と特定技能・登録支援機関の関係で確かめられます。
今日やること
- 1今いる外国人の在留期限を書き出す更新は通常どおり審査されているので、期限の日を名簿にし、更新の書類を早めにそろえる
- 2協議会の加入を確かめる加入証が手元にあるかを見る。まだなら、転職者を探す前に農林水産省のページから加入を申し込む
- 3委託先に聞く登録支援機関の一覧で外食業分野の協議会に入っている機関を選び、「外食業分野の転職者を受け入れたいです。加入証の写しと、1年目の総額の見積もりをもらえますか」と聞く