登録支援機関比較

特定技能が不許可になったら再申請の前にすること

在留資格の変更や更新は、出せば必ず許可されるものではありません。不許可は、入管が「この書類では許可できない」と判断したという意味です。

不許可は、どう決まる?

入管のガイドラインでは、変更と更新は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されると書かれています。入管法も、変更の許可は、本人が出した文書で、変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限られる(入管法20条3項)としています。

判断の材料は、出した文書です。足りなかった点を資料で補わない限り、出し直しても材料は同じです。

不服の申立てについても知っておきます。外国人の出入国に関する処分には、行政不服審査法の審査請求の決まりが当てはまらない(同法7条1項10号)とされています。役所の処分に広く使える「審査請求」は、在留の不許可には使えません。

いつまで日本にいられる?

ここがいちばん急ぎます。不許可の知らせが在留期限の前か後かで、残る時間が変わるからです。

入管法では、期限までに出した変更・更新の申請の結果が期限までに出ないときは、結果が出る時か、期限から2か月が終わる時の早いほうまで、今の在留資格で日本にいられる(入管法20条6項)とされています。つまり、期限後の在留は「結果が出る時まで」です。不許可の知らせを受けた時点で、この延長は終わります。

期限の前でも後でも、この先どうするか(出国の準備か、別の申請ができるか)は、不許可を知らせた入管の窓口でその場で確かめてください。電話の外国人在留総合インフォメーションセンターでは、個別の手続きの進み具合や許可の見通しには答えられないとされています。

何が足りなかったかは、どう確かめる?

窓口で、どの点が基準に合わなかったかを尋ねます。答えを、日付と担当の窓口名と一緒にメモしてください。あとで再申請の資料を作るときの出発点になります。

次に、出した書類の控えを全部並べます。入管は、書類が足りないと審査が遅れる。提出書類一覧表で確かめてから出すと書いています。足りなかった書類がないかを、提出書類一覧表と1枚ずつ照らします。

区分 見直す書類 補う資料の例
本人の税・保険 納税証明・年金の記録 納めた証明・誓約書
会社の基準 会社の納付・届出 出していない届出
給与 雇用条件書 日本人と比べた根拠
試験・分野 合格の証明・協議会 合格・加入の証明
支援 支援計画書・委託契約 計画書の直し

本人の税と保険の未納は、よくつまずく点です。入管は、留学生などの変更について留学生などを雇うとき、納税と社会保険料の義務を果たしていないと、変更の審査に時間がかかるほか、許可されないとしています。片付け方は特定技能の税金の未納は更新前に何をする?で確かめられます。

会社の側が原因のこともあります。会社からの届出がきちんと出されていないと、特定技能の外国人を受け入れられなくなるとされています。定期届出についても、定期届出が出されない、または基準に合わないことが分かって直されないと、受け入れは原則認められないとされています。

再申請に進むか、先に直すか

棚卸しの結果で、次のどちらかを選びます。

再申請に進む場合と、先に直す場合

再申請に進む

  • 足りなかった書類を、今そろえられる
  • 給与の根拠など、説明の資料を足せる
  • 在留期限か、入管に確かめた残りの時間に間に合う

先に直す

  • 本人が試験に合格していない
  • 会社の滞納や届出の漏れが残っている
  • 給与が日本人より低く、条件を変える必要がある

試験については、技能試験・日本語試験に合格していない人は、この特定活動を使えないとされています。直すのに時間がかかる原因なら、再申請を急いでも結果は変わりません。

期限までに特定技能1号の書類がそろわない場合に使える在留資格もあります。条件は特定技能の特定活動で申請準備する条件と流れで確かめられます。

例:期限後に更新が不許可になったら?

仮に、在留期限の1か月前に更新を申請し、期限を過ぎてから不許可の知らせを受けたとします。

期限後に不許可の知らせを受けた日にすること
  1. 1窓口でこの先を確かめる出国の準備か、ほかに出せる申請があるかを、知らせを受けた窓口で聞く
  2. 2働かせるのをいったん止める在留の根拠が確かめられるまで、仕事に就かせない
  3. 3足りなかった点を聞く日付・窓口名・答えをメモする
  4. 4書類を並べる表の5区分で、出した書類と足りない資料を分ける
  5. 5次の手を決める再申請か、原因を直すのが先かを決める

会社としては、本人の生活の手当ても要ります。寮や給料の締めの扱いを、本人の分かる言葉で説明してください。

誰に相談する?

申請書類の作り直しは、報酬を受け取って書類を作れる行政書士か弁護士に頼みます。登録支援機関との役割の違いは、登録支援機関と行政書士の違いで確かめられます。

依頼の前に、「不許可の通知」「出した書類の控え」「窓口で聞いた内容のメモ」の3つを用意すると、話が早く進みます。行政書士がいる登録支援機関は、会社一覧で探せます。申請全体の順番は特定技能の受入れ手順と働き始めるまでの期間で確かめられます。

次にやること

  • 不許可を知らせた入管の窓口で、この先の在留と、足りなかった点を確かめてメモします。
  • 出した書類の控えを、表の5区分に分けて並べます。
  • 補える資料がそろうか、先に原因を直すかを決めます。

月額と10項目の○△-を機関ごとに見る →
委託料の見積もりで確かめる項目 →

出典