登録支援機関比較

建設分野の特定技能|建設特定技能受入計画の認定・建設業許可・建設キャリアアップシステム・JAC・月給制と報酬・常勤職員数の上限・FITSの巡回訪問

「建設分野」は、特定技能(人手が足りない分野で、一定の技能と日本語の力を持つ外国人が働ける在留資格)の分野の1つです。建設現場で土木・建築・設備の仕事をしてもらうためのもので、国土交通省が受け持っています。

この分野で2024年度から2028年度の末までの5年間に受け入れる特定技能1号の人数は、7万6,000人が上限とされています。ほかの分野と大きく違うのは、入管に在留の申請をする前に、受け入れる会社が国土交通省から「建設特定技能受入計画」(誰を、どんな仕事で、いくらの給料で雇うかを書いた計画)の認定を受ける決まりがあることです。

結論

  • 建設分野では、入管の前に、国土交通省の「建設特定技能受入計画」の認定が要ります。申請する前に、建設業許可・建設キャリアアップシステムの事業者登録・JACへの加入の3つをそろえておく必要があり、認定が出ないと入管の許可も出ません。
  • 給料は、同じ技能を持つ日本人と同じ額以上にし、仕事の多い少ないで変わらない月給制で払います。ほかの社員が日給制でも、特定技能の人には月給制が要り、毎年の昇給も決めておきます。
  • 受け入れられる人数は、社会保険に入っている常勤の職員の数までです。特定技能1号の人と技能実習生は、この職員の数に入りません。受け入れたあとは、FITSの巡回訪問と、本人の受入れ後講習があります。
仮の例:社会保険に入っている人が10人いる建設会社で、特定技能1号を何人まで受け入れられるか仮の数字
常勤の役員(社長)
1人
日本人の正社員
4人
永住者の外国人の正社員
1人
パートの社員・技能実習生(数えない)
0人
受け入れられる特定技能1号の上限6人

※ 人数は、数え方を見せるための仮のものです。この会社にはほかにパートの社員が1人と技能実習生が3人いますが、上限の数には入れません。

※ 特定技能1号の人がまだいない会社の例です。すでにいる場合は、その人も6人の中に入ります。

受け入れられる仕事と試験

建設分野の仕事は、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの区分に分かれています。どの区分でも、指導する人の指示や監督を受けながら作業をする仕事です。

区分 仕事の中身
土木 土木施設をつくる・直す
建築 建物の新築・改修
ライフライン・設備 電気・水道・ガスなど
  • 作業の準備・運搬・片付けのように、日本人の作業員もふだんしている関連の仕事を、ついでに頼むことはできます。ただし、関連の仕事だけをさせることは認められていません。
  • 建設工事に当たらない除染などの仕事を主にさせるための受け入れは、建設分野の対象になりません。

特定技能1号になるには、建設分野特定技能1号評価試験か技能検定3級と、日本語の試験(国際交流基金の日本語基礎テストか、日本語能力試験のN4以上)に合格する必要があります。区分に合った職種の技能実習2号を良好に修了した人は、どちらの試験も免除されます。なお、2026年1月23日の運用方針では、日本語の水準が「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上と書かれているので、受け入れる前に新しい案内も確かめてください。

入管の前にそろえること

建設分野で特定技能1号の人を雇うときは、試験に合格して海外から来る人も、技能実習を終えた人も、ほかの会社から転職してくる人も、新しく雇用契約を結ぶたびに国土交通省の認定が要ります。認定を申請する前に、会社の側でそろえておくものが3つあります。

建設分野で入管に申請するまでの順番
建設業許可を持つ許可の業種は問われない
CCUSに事業者登録事業者IDを取る
JACに入る団体を通すか直接入る
受入計画を申請国土交通省へオンラインで
入管に申請認定証の写しを付ける
  • 建設業許可:建設業法の許可を受けていることが条件です。外国人にさせる仕事と許可の業種が一致している必要はなく、3つの区分に入る工事ならさせられます。
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS):建設で働く人の資格や、現場で働いた日を登録して記録する仕組みです。会社は「事業者ID」を取ってからでないと受入計画を申請できず、登録を申請している途中では申請できません。
  • JAC(建設技能人材機構):建設分野の外国人の受け入れのために、建設業の団体や建設会社が会員になっている機関です。JACの正会員になっている建設業の団体に入って間接的に所属するか、JACの賛助会員(会社が直接入る会員)になります。こちらも、加入を申し込んでいる途中では受入計画を申請できません。

このほか、申請の日の前5年以内に建設業法の監督処分(指示・営業停止・許可の取消し)を受けていないことも条件です。また、日本人を雇う努力をしていることを示すために、ハローワークで求人したときの求人票(申請日から1年以内のもの)を出します。

認定までの期間

受入計画は、国土交通省の「外国人就労管理システム」から原則オンラインで申請し、審査と認定は各地方整備局などが行います。申請できる時期と、かかる日数の見込みは次のとおりです。

決まり・見込み 時期・日数
計画を申請できる 働き始めの約6か月前から
国の審査の見込み 1か月半〜2か月程度
関東地方整備局の見込み 3か月〜3か月半程度
入管に申請する目安 働き始めの2〜3か月前
  • 国の見込みの1か月半〜2か月は、書類の直し(補正)にかかる日数を含まない数字です。国土交通省は、地方によってはさらに数か月かかることがあると書いています。
  • 技能実習から続けて特定技能に移る人は、技能実習計画が終わる日の6か月前から申請できます。
  • 受入計画を申請したあとなら、認定の前でも入管に申請を出せます。ただし、入管の許可には認定証の写しが要るので、認定が出るまで入管の許可も出ません。

申請の前に、給料の額と昇給の決め方を次の章の決まりに照らしておくと、基準に満たないことによる差し戻しを防げます。入管の側の審査日数と書類の順番は、特定技能の外国人を受け入れるまでの流れと期間で確かめられます。

給料の決まり

特定技能の外国人には、同じ技能を持つ日本人と同じ額以上の給料を安定して払い、技能が上がるのに合わせて昇給することを、雇用契約に書いておく決まりです。試験や技能検定3級に合格した人は、3年か5年くらいの経験がある人として給料を決めます。

国土交通省は、申請された給料を次の相手と比べて審査し、低いと判断すると引き上げるよう指導することがあります。指導を受けたら、給料を変えたうえで、本人への説明と契約をやり直すことになります。

  • 同じ事業所で、同じくらいの技能を持つ日本人の給料
  • 同じ地域と全国の、同じか似た職種の給料の水準
  • 技能実習などから続けて雇う人なら、これまでの給料(技能実習の最後の年の給料を上回る額にします)
  • すでにいる特定技能1号の人や技能実習生の給料

申請には、比べる日本人の賃金台帳と、その人の経験年数が分かる書類を付けます。同じ技能の日本人がいない会社は、同じ職種の日本人と比べ、それもいなければ、就業規則で3〜5年の経験者に払う額や、地域の平均賃金などで説明します。

認定を受ける月の基本の給料には、基本給のほかに、毎月決まって払う手当を入れられます。入れられるかどうかは、条件なしで毎月同じ額を払うかで分かれます。

認定を受ける基本の給料に入れられる手当

入れられる

  • 技能手当・職務手当・職能手当
  • 資格手当(持っている資格に払う)
  • 家族手当・通勤手当・住宅手当(全員に一律の額)

入れられない

  • 皆勤手当
  • 出勤日数で変わる現場手当
  • 「資格を取ったら」払う資格手当
  • 固定残業手当・みなし残業代
  • 昇給は、勤続年数だけを条件にした毎年の昇給などが必須です。1年あたりの月の給料の上がり幅が1,000円未満だと、昇給とは認められず認定されません。
  • 月の給料を、決まった1か月の労働時間(所定労働時間)で割った額が、地域の最低賃金(または全国の平均)の1.1倍を下回ると、認定されません。
  • ボーナス・手当・退職金も日本人と同じように出し、特定技能の人だけが不利になる条件はつけられません。

昇給の1,000円と、最低賃金の1.1倍の決まりは、2022年6月1日以降の申請から当てはめられています。

月給制と休んだ日の扱い

特定技能の外国人には、仕事の多い少ないで給料が変わらない月給制で、決めた額を毎月払います。ここでの「月給制」は、基本給と毎月決まって払う手当と残業代の合計を、1か月単位で決めて払う形のことです。

雇用契約を結ぶ前には、国が決めた様式(告示様式第2)を使い、給料や仕事の中身を、本人が十分に分かる言葉で説明します。日本語で説明するなら、日本の高校を出ている、日本語の試験でN2以上に合格しているなどの理由を申請書に書きます。技能実習を終えているというだけでは、理由として認められません。

人数の上限の数え方

建設分野では、特定技能1号の人の数が、会社の常勤の職員の数を超えてはいけない決まりです。建設で働く人はいろいろな現場に出るので、支援が要る1号の人を指導し育てるには、一定の数の常勤の職員が要るからです。

数えるのは、社会保険(建設国保を含む)に入っている人のうち、報酬が一定額以上の常勤の役員と、パートなど短時間で働く人ではない社員です。申請には、常勤の職員の数を書いた文書に、社会保険の加入が分かる書類として、日本年金機構からの標準報酬決定通知書の写しを付け、氏名の左に印を書き込みます。

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書に印を付けた見本(例)数字は仮

被保険者氏名〇〇 太郎(社長)①
被保険者氏名〇〇 花子①
被保険者氏名非 〇〇 一郎②
被保険者氏名パ 〇〇 さくら②
被保険者氏名〇〇 アン(永住)③
被保険者氏名実 〇〇 ミン④
被保険者氏名特 〇〇 リー④
  1. ①印の無い日本人は、常勤でフルタイムの人です。数に入れます
  2. ②「非」は非常勤の役員、「パ」はパートなど短時間で働く人の印です。数に入れません
  3. ③外国人は全員、氏名の横に在留資格を書きます。「永住」「定住」「技人国」(技術・人文知識・国際業務)などで常勤のフルタイムの人は、数に入れます
  4. ④「実」は技能実習生、「特」は特定技能へ移る予定の特定活動の人の印です。特定技能の人と同じく、数に入れません

介護分野では、会社全体ではなく事業所ごとに、介護職員の数で上限を数えます。分野によって数え方が違うので、介護分野の特定技能と取り違えないようにしてください。

建設キャリアアップシステム

建設キャリアアップシステムには、会社だけでなく、外国人本人も登録します。海外から新しく来る人は、入国してから原則1か月以内に、本人の建設キャリアアップカードの写しを国土交通省に出します。日本にいる技能実習を終えた人などを雇うときは、受入計画を申請するときにカードの写しを出します。

登録と利用にかかる料金は、次のとおりです(税込)。

料金の種類 金額
技能者登録(簡略型) 2,500円
技能者登録(詳細型) 4,900円
事業者登録(資本金500万円未満) 6,000円
管理者ID(1つ・毎年) 11,400円

JACの会費と受入負担金

JACに直接入る会社は、賛助会員として年会費24万円を払います。JACの正会員の建設業者団体(正会員の年会費は36万円)に入っている会社は、JACに年会費を払わず、その団体の会費を団体に払います。

どちらの入り方でも、特定技能1号の人を受け入れている間は、受入負担金として1人あたり月12,500円(年15万円)をJACに払います。

仮の例:JACの賛助会員として直接入り、特定技能1号の人を2人、12か月受け入れる仮の数字
JACの年会費(賛助会員)
24万円
受入負担金(2人×12か月)
30万円
1年間にJACへ払う額54万円

※ 人数と月数は仮のものです。年会費24万円と、受入負担金の1人あたり月12,500円は、JACのページに載っている金額です。

登録支援機関がJACの賛助会員になる場合の年会費は、契約している建設会社の数によって3万〜24万円です。

受け入れたあとのこと

受け入れたあとも、国土交通省への報告と、本人の講習、FITS(国際建設技能振興機構)の巡回訪問があります。FITSは、国土交通省から「適正就労監理機関」として、受け入れた会社を訪ねて計画どおりに雇っているかを確かめる役目を任されている機関です。

受け入れてからの主な予定
  1. 1受入れを報告する受け入れてから原則1か月以内に、国土交通省に受入報告を出す
  2. 2調査票に答える受け入れてまもなく、FITSから調査票が届くので、回答と資料を出す(受入状況確認)
  3. 3受入れ後講習を受けさせる受け入れてからおおむね3〜6か月の間に、国が指定した講習を本人に受けさせる
  4. 4巡回訪問を受けるFITSが会社を訪ね、責任者への聞き取り、賃金台帳と出勤簿の確認、本人との母国語での面談をする

本人が退職したら、国土交通省に退職の報告を出し、その人の計画は終わります。同じ人にもう一度働いてもらうときは、新しく計画の認定を受けます。入管への届出の種類と期限は、特定技能の届出一覧で確かめられます。

支援を任せる登録支援機関

建設分野の外国人の支援も、ほかの分野と同じく、受け入れる会社が自分でするか、登録支援機関に任せます。登録支援機関の一覧に載せている33機関の公式サイトを2026年10月18日に開き、建設への対応を書いているかを確かめると、次のとおりでした。

掲載33機関の公式サイトで、建設への対応を確かめた結果
登録支援機関の一覧に掲載33機関
建設を対応分野として書いている8機関
そのうち料金を公開している7機関

建設分野では、支援の10項目とは別に、会社が受入計画の申請や巡回訪問への対応をすることになります。なので、委託先がどこまで手伝えるかを確かめるために、「建設分野の特定技能の人を何人支援していますか。受入計画の申請と、FITSの巡回訪問のときの対応は、委託料に入っていますか」と聞いておくと確実です。

各機関の建設への対応は、登録支援機関の一覧の各機関のページで見られます。相手が入管庁に登録されているかは登録支援機関が本当に登録されているかの確かめ方で、委託料の見積もりの読み方は登録支援機関の委託料の相場と見積書の読み方で確かめられます。

決める前に立ち止まる場面

受け入れる会社が下請のときは、元請の会社が、外国人の在留資格と、させる仕事の中身や期間を確かめることになっています。現場に入る前に、元請の会社から求められる書類も聞いておいてください。

2027年4月からは、技能実習に代わる育成就労が始まります。育成就労と特定技能の関係は、育成就労と特定技能・登録支援機関の関係で確かめられます。

今日やること

  1. 13つの登録を確かめる建設業許可の期限、建設キャリアアップシステムの事業者ID、JACの会員(または加入している団体)の3つがそろっているかを見る
  2. 2人数と給料を書き出す社会保険に入っている常勤の職員の数と、比べる日本人の月の給料・昇給の決まりを書き出す
  3. 3委託先に聞く登録支援機関の一覧で建設に対応する機関を選び、「建設分野の受入計画の申請から支援できますか。1年目の総額の見積もりをもらえますか」と聞く

出典